健康保険の選択

リタイア前

※リタイア前の話になります。

退職すると、会社の健康保険被保険者としての資格を失うので、切り替えが必要になります。切り替えのパターンは以下の5つです。

健康保険の切り替えパターン備考
再就職先の健康保険に再加入再就職先が決まっている場合
任意継続被保険者になる加入していた健康保険組合を継続(2年)
家族の健康保険の被扶養者になる自身の年収が130万円未満などの条件あり
特例退職被保険者になる特定健康保険組合に加入していたなどの条件あり
国民健康保険に切り替え①~④に該当しない場合

再就職先は決まっていないので、私が選択できるのは②か⑤になります。

任意継続か国民健康保険か

任意継続か国民健康保険を選ぶ訳ですが、いくつかのポイントがあります。

保険料

任意継続の場合と国民健康保険とでは保険料が異なります。

任意継続の場合の保険料は、会社退職時の標準報酬月額と、上限の標準報酬月額を比較して安い方の額に保険料率をかけた金額になります。私は会社の総務から任意継続被保険者の資格取得申請に関する資料が配布されたので、その資料で該当する保険料の額を確認できました。

標準報酬月額については4,5,6月の給与明細があれば大体分かります。一方、上限に関しては健康保険組合によって異なるので、総務か健康保険組合に確認しないと分かりませんね。

国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますが、前年の年収に応じて計算されます。引っ越し先の自治体のホームページに国民健康保険保険料の計算方法が載っていたので、源泉徴収票や給与明細の情報を基に計算しました。

任意継続の保険料は2年間固定です。国民健康保険の保険料は1年ごとに変わりますので、2年分の保険料を計算して比較しました。

結構手間がかかりましたが、私の場合は任意継続の方が2年間の保険料が安くなるようです。

【2022年1月6日追記】
健康保険法の一部改正により、令和4年(2022年)1月1日から、申し出をすれば任意継続から国民健康保険への切り替えができるようになりました。国民健康保険は1月~12月の収入に応じて翌年の保険料が決まるので、退職後の12月に改めて国民健康保険に切り替えた方が良いかを検討すると良いでしょう。

人間ドック・健診などの補助

任意継続した場合は、人間ドックや各種健診の補助が在職中と同じように受けられます。国民健康保険と比較する場合は補助がなかった場合の費用負担も考慮に入れる必要があります。私の場合は任意継続した方が保険料が安くなるので、費用負担の心配なし。

受付窓口との距離

私は退職後に地元に引っ越しますので、健康保険組合の窓口は遠くなります。書類のやり取りがある場合は必然的に時間がかかりますので、その点は許容しないといけません。

その他

任意継続した場合、基本的に自己都合で国民健康保険に切り替えることはできません。以下の場合のみ辞めることができるようです。

 ・期間が満了した時(2年間)
 ・再就職で他の医療保険の被保険者となった場合
 ・保険料を期限までに納めなかった場合
 ・後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
 ・任意継続の被保険者が死亡した場合 

任意継続を選択

健康保険組合と書類のやり取りがある場合は多少手間がかかることになりますが、保険料が安くなる任意継続を選択することにしました。総務にはその旨を伝えて任意継続の書類手続きを実施。保険料の納付は1年、半年、1か月のどれかから選ぶことができます。保険料を納め忘れて資格を喪失するリスクを考慮して、1年分をまとめて支払うことにしました。退職後に納付書が送付されるとのこと。

保険料を確認するのはそれなりに手間がかかります。退職後すぐに再就職しないのであれば早めに検討しておいたほうが良いですね。

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